※遺言書を作ってご自身の相続をトラブルを未然に防ぎましょう

   ご自身の遺産をトラブル無く相続させたいとき、遺言書が必要です。

   子供がいないとか、親族関係が複雑なとき、遺言書を作っておきましょう。

   遺言書は、書き方を間違えるとトラブルが大きくなります。

   法律の専門家である弁護士の指導のもと、間違いの無い遺言書を作成しましょう。

   「遺留分の放棄」と「執行者の指定」をセットにすれば完璧な相続が可能です。

   具体的には当事務所の弁護士にご相談ください。

 

※遺言書を作ってもらいたいとき、遠慮していてはいけません!

   「生きているうちに遺言書を作っておいてもらえばよかったのに・・・」

   「認知症になる前に遺言書を作っておいてもらえばよかったのに・・・」

   後の後悔先に立たずです。そんなときにもご相談ください。

 

※相続が発生して遺産がもらえることになったとき、どうしたらいいでしょう。

   自分が遺産をもらうことになったとき、遺産は全部説明されましたか。

   評価は正しくなされていますか。

   調停や審判が必要ですか。

   弁護士ならきちんと最後までご案内できます。

 

※遺留分は必ずもらいましょう。遺言書と「対決」するには弁護士が必要です。

   ほかの相続人から、「自分が遺言書で全部もらうことになっている。あなたの遺産はありません。」

   と言われたら、遺留分を主張するしかありません。

   遺留分は必ずもらえますが、そのためにはその遺言書と戦わなければなりません。

   これができるのは弁護士だけです。

   期間制限もありますから、早めに相談に来て下さい。

 

※大変だ!借金も遺産のうちですよ。

   貸金業者から「あなたが借金を相続したから払って下さい。」と言われたどうしましょう?

   遺産はプラスの財産ばかりじゃありません。 亡くなった方の借金も遺産のうちです。

   その場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

   ところが、相続放棄は意外と大変なんです!!

   当事務所には熟達した弁護士がいます。大至急、ご相談に来て下さい。

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