※  身内が警察に逮捕されてしまいました。どうすれば良いですか。

    まずは、あなたの大切な人が罪を認めているか認めていないかにより対応は異なります。

    基本的には逮捕された後2日以内に検察庁に送検されます。

    そこで、勾留(10日間、10日間の計20日間の身柄拘束)するかどうかを決められます。

    実務上では逮捕後勾留される可能性が非常に高いため身柄解放には初動が非常に重要になります。

    刑事弁護をすることが出来るのは弁護士だけです。

    当事務所では、ご依頼後は、早急にあなたの大切な人に面会に行き、今後の方針を決めます。

    その後、ご依頼者様と二人三脚で、勾留阻止などの身柄解放や

    示談などの不起訴を獲得する活動をしてきます。

 

※  身内が刑事裁判になりました。どうしたら良いですか。

    こちらもあなたの大切な人が罪を認めているか、いないかによって対応が異なります。
    罪を認めている場合は、情状面として良い事情を裁判所に主張することが必要です。

    例えば、身内に情状証人として出廷してもらったり、被害者に示談してもらったりすることです。

    罪を認めていない場合は、無罪の主張をしていく必要があります。

    検察側の証拠を検討した上、アリバイであったり、無罪の主張立証していくことが必要不可欠です。

    どちらも具体的な事情により、何が必要か判断する必要がありますので、

    まずは弁護士にご相談ください。

 

※  息子が警察に逮捕されました、どうしたら良いですか?

    未成年者が警察に捕まると、その後大人と同じく2日以内に送検し勾留をすることも多いです。

    そのため、大人と同様まずは勾留されないように活動する必要があります。

    その後、勾留されなかった場合や、勾留され期限がきたとき

    未成年者は家庭裁判所に送られることになります。

    そこで再度、少年鑑別所に行くか行かないかを決定することになります。

    弁護士は勾留や鑑別所に行くのを阻止する活動をしていきますし

    その後控える少年審判に出廷し未成年者のかたの付添人として活動することが出来ます。

    少年事件は成人と流れが異なりますので、少年事件に慣れている弁護士にご相談ください。

 

※  その他、保釈や接見禁止の解除なども対応できますので、まずはご相談ください。

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