〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目11番7号
弁護士の敷居が高いとよく言われる理由・・・、それは費用が全部自己負担になるからです。
お医者様も、もし健康保険がなくて、治療費が全額自己負担になったらどうですか?
たちまち敷居が高くなって、行きづらくなるでしょう。
最初に費用の説明を聞いたとき、「ちょっと高いのかな」とお感じなる方も、
紛争が終わるまでには、相当な時間と労力が必要なため、最後にお帰りになるときは、
「弁護士さんの仕事って本当に大変ですね。」と、同情してくださる方がほとんどです。
トラブルは、全部、姿かたちが違いますから、弁護のしかたもそれに応じて変わります。
同じトラブルというものは存在しないのです。
「たくさんやれば弁護費用は安くできる」という人がいますが、はっきり言ってそれは間違いです。
たくさんやれば、どうしても手抜きになってしまうのです。
争いごとは、手間と時間をかけて、丁寧に解決しなければ、良い結果は得られません。
裁判も、どれだけ丁寧に裁判官に訴えるかで、和解内容や勝訴の確率が変わるのです。
良い仕事をするためにはそれなりの費用と時間がかかることは、ご理解頂きたいと存じます。
当事務所の弁護費用は、日本弁護士連合会の定めた弁護報酬規定に準拠して、
お世話するお客様の経済的利益に料率を掛ける方法で計算し、
その基準の範囲内で、お客様のご了解を頂いたうえで、お願いをしています。
着手金とは、事件終了までご案内する弁護費用、それとは別に、
報酬金とは、事件終了時に得られた成果に対する弁護費用です。
計算の方法は事件ごとに異なりますので、ご相談の際、あわせておたずね下さい。
弁護報酬の目安です。
お世話する経済的利益の額 | 着手金の割合 | 報酬金の割合 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円から3000万円の範囲の部分 | 5% | 10% |
3000万円から3億円の範囲の部分 | 3% | 6% |
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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担当:田村
埼玉の「さいたま新都心法律事務所」では、在籍する4名の弁護士が法人・個人を問わず、様々な法律相談を承っております。
相続、成年後見、不動産賃貸・売買、債務整理、離婚や、刑事事件の弁護から企業法務顧問まで親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
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